旧吉野川やバスフィッシングについては話題にならず。
条例に組み込まれる条項で外来種の表記あり
<外来種対策の推進(外来種の導入への対策)>
人間によって意図的・非意図的に導入された外来種が、在来の野生生物を絶滅に追いやる要因となることが、本県においても憂慮されつつある。国においては、平成16年に「(外来生物法)」が制定され、今後、その動向を注視していく必要がある。本県においても指定希少野生生物及び県内の生態系に著しい影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある外来種の状況把握に努めるとともに、必要に応じて各種施策を実施していく必要がある。
このため、次の項目について検討する必要がある。
1.外来種の状況把握
2.外来種問題に関する県民等の理解の増進
3.侵略的外来種の放逐等の規制
4.侵略的外来種の防除
<「提言」より抜粋>
...特に問題がある外来種をみだりに野外に放したり、植えたりしてはならないことを規定する必要がある。在来種であっても、当該地域に自然分布しない他地域の個体をみだりに持ち込まない...
...悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがある外来種については、実態調査を行い、悪影響を及ぼしていると判断された外来種については随時公表し、必要な対策を講じることを規定する必要がある... |